介護保険の給付を受けられるのは、どんな時?

介護保険

一番大事な話をします。

“介護保険制度”は、“家族介護”の負担を社会全体で支える為の制度です。

ですから、一人で抱えないで、まずは相談することが重要です。

市町村にある福祉課に相談するのが良いですが、難しい人、場合もある

かも知れません。

そういう場合は、身内、近所の人とにかく人に相談しましょう。助け合

いの制度が“介護保険制度”です。

 

 

介護保険の保険給付が受けられるのは、介護が必要な状態にあるかどう

かを判定する 要介護認定・要支援認定を受けなくてはなりません。

誰でも受けられるわけではなく、心身の障害のために日常生活を送る

上で、常時介護が 必要な状態である、あるいはそれに近い状態である

と認定された場合だけです。

■要介護状態とは?

介護保険法によって、「身体上又は精神上の障害がある為に、入浴、排

せつ、食事等の 日常生活における基本的な動作の全部または一部につ

いて、厚生労働省で定める期間(6ヶ月) にわたり継続して、常時介護

を要すると見込まれる状態」と定義づけられてます。

要介護状態にあると認定された被保険者を「要介護者」といいます。

要介護認定では、要介護1から要介護5まで5段階の要介護状態区分(要

介護度)も併せて確認し、 この要介護状態区分に応じて、在宅の場合は

サービスを受けた時に介護保険から給付が受けられる 上限である区分

支給限度基準額、施設利用の場合は保険給付の額が決められます。

■要支援状態とは?
①継続して常時介護を要する状態のうち、その状態の軽減・悪化防止に

特に役立つ支援わ必要とする 状態、②継続して日常生活(身じたく、掃

除、洗濯、買い物等)を営むのに支障がある状態をいいます。

実際の要支援1・2、と要介護1~5と認定する審査基準は、要介護認定

等基準時間や主治医意見書などによりますが、概要については下記の表

を参考にしてください。

 

■要介護者と要支援者

 
要介護者 ①要介護状態にある65歳以上の人

②要介護状態にある40歳以上65歳未満の人で、要介護状態になった原因が特定疾病によるもの

要支援者 ①要支援状態にある65歳以上の人

②要支援状態にある40歳以上65歳未満の人で、要支援状態となつた原因が特定疾病によるもの

 

■要介護度別の状態

内 容
要支援1  日常生活の基本動作はほぼ自分で行えるが、家事や買い物などに支援が必要な状態(要介護認定等基準時間が25分以上32分未満)
要支援2  要支援1の状態からわずかに能力が低下し、何らかの支援が必要な状態(要介護認定等基準時間が32分以上50分未満)
要介護1  起立や歩行などに不安定さが現れ、入浴や排せつなどに一部介助または全介助が必要(要介護認定等基準時間が32分~50分未満)
要介護2  自力での起立や歩行が困難。入浴や排せつなどに一部介助または全介助が必要(要介護認定等基準時間が50分~70分未満)
要介護3  起立や歩行は不可能。入浴や排せつ、衣服の着脱などに全介助が必要(要介護認定等基準時間が70分~90分未満)
要介護4  介護なしに日常生活を送ることが困難。入浴、排せつ、衣服の着脱などに全介助、食事摂取に一部介助が必要(要介護認定等基準時間が90分~110分未満)
要介護5  日常生活のほぼすべてにおいて全介助が必要(要介護認定等基準時間が110分以上)

 

※)介護認定等基準時間とは?

要介護認定を受ける人が、どれ位の介護サービスを必要とするのかを示

す、時間で表した目安です。

この時間が長いほど介護度が高く設定されます。

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