介護保険制度をよく知ろう!

介護保険

サラリーマンだと自動的に介護保険料も引かれてますが、その内容につ

いて知ってますか?

僕は、「いつの間にか引かれてたな」くらいしか関心がなかったのです

が、ものすごく恥ずかしいです。

自分だけではなく 親や配偶者が利用するかも知れない制度なので、絶対

に知っておくべき制度ですね。

目次

 介護保険とは

介護保険制度は、高齢化社会の到来を見越して2000年4月1日に始まりま

した。

40歳以上の人たちみんなで保険料を払い、いざ介護が必要になった時、

最期までなるべく自分らしく暮らしていけるように、介護をする家族の

経済・体力・心の負担を軽くてし、皆で支え合おうと生まれたのが「介

護保険」です。

 

誰もが健康でありたいと願っていますが、高齢になると加齢による病気

などにより、寝たきりや認知症などで介護が必要になることもありま

す。

自分や配偶者、同居または遠くに住む親に介護が必要になったとき、家

族だけで十分に支えられない現状があります。

誰かの助けが必ず必要になります。

その誰かの助けを借りる為の準備が介護保険です。

 介護保険の被保険者は?

「介護保険」に加入するのは40歳になった月からです。医療保険(健康保

険・国民健康保険)に加入している40歳以上の人は、 すべて被保険者(加

入者)になります。

「介護保険」の被保険者は年齢で次の2つに分けられ、サービスの利用

内容や保険料の納付の仕方などが異なります。

[第1号被保険者]65歳以上の人

病気の原因を問わず、寝たきり・認知症などで介護が必要で、日常生活

に支援が必要と認められた場合、介護サービスを利用できます。

[第2号被保険者]40歳から64歳の人

末期がん、関節リウマチなど加齢による16の「特定疾病」により介護が

必要になった場合に限り、介護サービスを利用できます。

【特定疾病】

(1) 初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性痴呆、クロイツ

フエルト・ヤコブ病など)

(2) 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)

(3) 筋萎縮性側索硬化症

(4) パーキンソン病関連疾患

(5) 脊髄小脳変性症

(6) 多系統萎縮症シャイ・ドレーガー症候群など

(7) 糖尿病の合併症(腎症、網膜症、神経障害)

(8) 閉塞性動脈硬化症

(9) 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息など)

(10) 変形性関節症(両側の膝関節症または股関節に著しい変形を伴うも

の)

(11) 慢性関節リウマチ

(12) 後縦靭帯骨化症

(13) 脊柱管狭窄症

(14) 骨粗鬆症による骨折

(15) 早老症(ウエルナー症候群など)

(16) 末期 がん

 介護保険の保険料は?

被保険者には第1号(65歳以上)と第2号(40歳~64歳)の被保険者があり、

それぞれ保険料の算出法が異なります。

【第1号被保険者  65歳以上の人の介護保険料】

市区町村ごとに決められた基準額をもとに、本人の所得や世帯の所得に

より原則6段階に設定され、3年ごとに見直されます。

65歳以上の人の介護保険料

所得段階 対象となる方者 保険料率
第一  生活保護受給者等 市町村民税世帯非課税かつ老齢福祉年金受給者  基準額×0.5
第二  市町村民税世帯非課税等 年金収入等80万円以下  基準額×0.5~0.75
第三  市町村民税世帯非課税等 年金収入等80万円超  基準額×0.75
第四  市町村民税本人非課税者等  基準額×1
第五  市町村民税本人非課税等 (被保険者本人の合計所得が200万円未満)  基準額×1.25
第六  市町村民税本人課税 (被保険者本人の合計所得が200万円超)  基準額×1.5

※)基準額は各市町村のサービス基準より設定
現在、標準6段階を採用している市区町村が8割、段階が多いほど負担能

力に応じた保険料と言えます(ex:東京都板橋区は9段階で設定)。

 

65歳以上の人の介護保険料納付方法

介護保険の保険料の納付方法は、年金額により次のように異なります。

職場や地域の医療保険の被保険者(加入者)でも、65歳になると介護保険

を運営している市区町村に保険料を納付します。

年金が年額18万円以上の人 → 原則年金から天引きされます。(特別徴収といいます)
年金が年額18万円未満の人 → 個別に納付書で市区町村に納付します。(普通徴収といいます)

*特別徴収の対象となる年金は、老齢基礎年金、老齢厚生年金などの老齢

(退職)年金、遺族年金、障害年金。

 

【第2号被保険者 40歳から64歳の人の介護保険料】

40歳~64歳の人の介護保険料は、加入している医療保険(健康保険や国

民健康保険)の保険料と合せて医療保険者に納付します。保険料の決め方

は、加入している医療保険で次のように異なります。

 

■職場の“健康保険”に加入している人

多くのサラリーマンの方がこのパターンですね。

介護保険料は、医療保険ごとに設定されている介護保険料率と給与等で

決まり、事業主と被保険者で半分ずつ負担します(協会けんぽ)。組合管

掌健康保険の場合、規約で保険料率と負担割合が決まります。

尚、40歳から64歳の被扶養者は、個別での介護保険料の負担はありませ

ん。

 第2号被保険者の
 介護保険料
 =  < 給与等 >
給与 (標準報酬月額)
賞与 (標準賞与額) 
 ×  介護保険料率
(協会けんぽ 1.5%)

 

■地域の「国民健康保険」に加入している人など

自営業の方が対象となりますね。

介護保険料は、所得割、資産割、被保険者均等割、世帯別平等割の4つの

中から、市町村ごとに組合せを決め、世帯ごとの年間保険料(税)を世帯

主が国民健康保険(以下、国保)に納付します。なお、国民健康保険組合

の場合、規約で保険料率などが決まっています。

介護保険料

(市区町村でよくある例)

=

第2号被保険者の所得

所得割

+

第2号被保険者の人数

均等割

医療保険の加入先と保険者

健康保険 国民健康保険

種類

協会けんぽ 組合管掌健康保険 国民健康保険 国民健康保険組合

保険者

全国健康保険協会 健康保険組合 市区町村 国民健康保険組合

 

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